2020年02月25日
【保護者の皆様へ】
学校保健安全法改正に伴い、万が一インフルエンザ等、学校保健安全法に定められている「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合、 主治医の指示と出席停止期間を守って療養するようお願いいたします。また罹患に際しては、下記のように対応していただきくお願いいたします。
受診の結果、「学校において予防すべき感染症」と判断された場合
①学校(担任の先生)へ連絡してください。TEL(023)641-6631
②自宅療養後、ホームページからダウンロード,または学校から送付された『受診証明書』を主治医より記載していただき、治癒後、登校する際に持参してください。
③何かご不明な点がございましたら、本校養護教諭までご連絡下さい。
※「学校において予防すべき感染症」についての詳細は下記のPDFファイルをご参照下さい。